人生の最終段階における医療・ケアの意思決定支援に関する指針

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人生の最終段階における医療・ケアの意思決定支援に関する指針

1.基本指針

当院は、県立唯一の精神科病院として、県内の精神科医療の中核的機能を有し、他の医療機関や関連機関と連携し沖縄県の精神科医療の確保に努めています。
障害や加齢等による心身の機能低下があっても、すべての患者がその人らしい最後を迎えられるよう、厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」の内容を踏まえ、患者本人及び家族等の意思決定を尊重し、医療・ケアの提供に努めます。

2.医療・ケアの方針決定支援

(1)患者本人の意思の確認ができる場合

  1. 患者本人による意思を尊重します。
  2. 時間の経過等により、本人の意思は変化しうるものです。本人が自らの意思をその都度示し、伝えることができるような支援を行います。また、本人が自らの意思を伝えられない状態になる可能性もあるため、家族等を含めて、繰り返し話し合いを行います。
  3. そのプロセスにおいて話し合った内容は、その都度カルテへ記載します。

(2)患者本人の意思が確認できない場合

  1. 生命危機の状態での救急医療や、緊急に医療を要する場合は本人への説明等ができないため、本人の意思を推定できる家族等へ説明を行います。その場合には家族等の承諾をあらためて得ることとします。
  2. 前項の家族等が不在、連絡が取れない場合は、関係支援者・医療・ケアチームで検討し、患者本人にとって最善と考えられる方針を決定します。その場合には事後に家族等の承諾をあらためて得ることとします。
  3. そのプロセスにおいて話し合った内容は、その都度カルテへ記載します。

(3)認知症や精神疾患等で自ら意思決定することが困難な場合

  1. 意思決定能力は、段階的・暫時的に低下します。また、環境や支援によって変化します。保たれている能力を向上できるよう支援します。
  2. 意思決定能力は、説明の内容をどの程度理解しているか(理解する力)、自分のこととして認識しているか(認識する力)、論理的な判断ができるか(論理的思考)、意思を表明できるか(意思表明の力)の 4 点を参考にチームで査定します。
  3. 意思決定能力が不確かな場合においても、患者本人には知る権利があります。対象にあった方法で意思決定のための必要な情報をその都度提供します。
  4. そのプロセスにおいて話し合った内容は、その都度カルテへ記載します。

(4)身寄りがいない患者の場合

  1. 患者本人の意思決定能力の程度や代理意思決定者の有無等により状況が異なります。各種福祉サービスや行政の関わり等を利用して意思尊重します。
  2. 「身寄りのない人の入院及び医療に係る意思決定が困難な人へのガイドライン」を参考にその決定を支援します。
  3. 成年後見人等には、医療同意は含まれませんが、意思決定支援チームの一員として参画することができます。
  4. そのプロセスにおいて話し合った内容は、その都度カルテへ記載します。

(5)複数の専門家からなる話し合いの場の設置

本人・家族等、医療・ケアチームとの話し合いの中で、妥当で適切な医療・ケアについての内容についての合意が得られない場合、当院の倫理委員会にて検討・助言を行います。

沖縄県立精和病院
令和7年5月22日