個人情報ファイル簿の公表について

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個人情報ファイル簿

 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第74条及び第75条にて、行政機関等は、個人情報ファイル簿を公表することが定められています。
「個人情報ファイル」とは、保有個人情報を含む情報の集合体であって、(1)一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報をPC等を用いて検索できるように体系的に構成したもの、(2)一定の事務の目的を達成するために、特定の保有個人情報を容易に検索できるように体系的に構成したものを指します。

 

沖縄県立病院における個人情報ファイル簿

 利用目的ごとの保有個人情報の適正な管理に資するとともに、本人が自己に関する個人情報の利用の実態をより的確に認識することができることを目的として、県立病院における個人情報ファイル簿を公表しています。
 
県立北部病院
県立中部病院
県立南部医療センター・こども医療センター(更新中)
県立宮古病院
県立八重山病院
県立精和病院